発行会社の特約 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

発行会社の特約


本契約の他の条項に加えて,発行会社および発行会社代表者は投資家に対し,次の通り約束する。
(1) 発行会社は,法令および定款に適合して計算書類等,監査役の監査報告書および税務申告書を作成し,計算書類等および監査役の監査報告書については,定時株主総会期日の2週間前まで,税務申告書の写しについては事業年度終了後3か月を経過する日までに投資者に送付する。
(2) 発行会社は,投資家が合理的に請求する月次試算表その他の財務,会計に関する書面および情報を投資家に提供する。
(3) 発行会社は,次の事項について,決議機関で決定をする場合,かかる決定をする日(その決議機関が株主総会の場合には,当該株主総会の招集を決定する取締役会の開催日)の2週間前までに,決定すべき事項の概要を投資家に書面により通知する。
① 会社の目的,商号,本店所在地,発行可能株式総数の変更その他定款の変更
② 代表取締役,取締役および監査役の任免
③ 組織変更,合併,会社分割,株式交換および株式移転
④ 解散,破産手続開始,民事再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始および担保権実行の申立て
⑤ 事業の全部または一部の譲渡,譲受け,休止または廃止および業務提携またはその解消
⑥ 資本の減少,自己株式の取得,株式の併合,株式の分割および株式の種類の変更ならびに発行会社の取締役による発行会社の株式の譲渡または取得
⑦ 配当および中間配当
⑧ 株式,社債または新株引受権付社債の発行(以下「株式発行等」という。)および新株予約権の付与
⑨ 決算期の変更その他会社方針の変更
(4) 発行会社は,前号に該当する事項を除き,次の事項が発生,認識,決定または予見できた場合,直ちに,当該事項の概要を投資家に書面により通知する。
① 第6条第1項第2号の株式公開予定時期,公開予定市場等の変更
② 発行会社の取締役,監査役または主要な従業員の退任,死亡,重大な病気,解任または業務上の不祥事
③ 発行会社の重要な資産(有形,無形を問わない)に関する損傷事故,法的問題等の発生
④ 発行会社と主要借入先金融機関,主要取引先または主要仕入先との間の取引関係の停止,解消,解約その他の重要な変更
⑤ 発行会社に関する訴訟,行政手続および税務調査
⑥ 発行会社の破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始もしくは担保権実行の申立てまたは手形もしくは小切手の不渡り
⑦ 発行会社の会社運営,財政状況,経営成績,信用状況等に重要な影響を及ぼしうる契約の締結もしくは変更,または主要取引先もしくは金融機関の変更もしくは取引の停止
⑧ 発行会社と取締役との間の取引,発行会社とその取締役が支配する他の会社との間の取引または発行会社とその関連会社との間の取引
⑨ 多額の固定資産の譲渡もしくは取得,貸付け,借入れ,債務保証または担保提供
⑩ 発行会社の債務者または発行会社が保証する債務の主債務者の債務不履行,発行会社の債権者による債務の免除,支払期限の猶予もしくは金利の減免,または第三者による債務の引受けもしくは弁済
⑪ 持株比率5%以上を保有する株主の,発行会社株式総数に対する持分割合の増減
⑫ その他投資家から発行会社に関する説明書その他の資料の合理的な要求
(5) 発行会社は,投資家に交付した最近の事業計画書を毎年更新し,当該事業計画書を速やかに投資家に交付する。また,当該事業計画書に重要な変更があった場合には,速やかに投資家に通知する。
(6) 投資家は,本契約または本株式にかかる権利を確保するため必要があると認めるときは,発行会社および発行会社代表者に対し,その業務または財産の状況に関し報告または資料の提出を求めることができ,質問に対する応答を求めることができ,会計帳簿その他の物件を閲覧または謄写することができる。
(7) 投資家は,その費用で自らまたは投資家の会計士その他代理人を通じて,発行会社またはその関係会社に対して事前の通知を行い,発行会社またはその関係会社の本社またはその他の営業所を訪問し,発行会社またはその関係会社の帳簿,記録および施設を閲覧,謄写または検査することができる。発行会社またはその関係会社は,かかる閲覧,謄写または検査に必要な協力を行うものとする。
一時保存

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