投資家の新株引受権
1 発行会社は,株式発行等または新株予約権の付与について検討する場合,第4条第3号⑧の規定にかかわらず,当該発行または付与を決議する取締役会の3週間前までに,投資家に対し通知してその承認を得なければならない。
2 投資家は,発行会社が株式発行等を行う場合,投資家の発行会社株式総数に対する持分割合(潜在株式を含む。)に応じて,発行会社が行う株式発行等につき割当を受ける権利を有する。この場合,当該割当に応じるか応じないかは投資家の判断によるものとし,当該割当に応じたことまたは応じないことを理由として投資家はいかなる不利益も被らず,また発行会社および発行会社代表者に対していかなる責任も負わない。