発行会社等による株式の買取
1 投資家は,次の事由のいずれかが発生した場合,発行会社および発行会社代表者に対して書面により通知することにより,本株式の全部または一部(以下「買取対象株式」という。)を発行会社および発行会社代表者が連帯して買い取ることを請求できるものとし,発行会社および発行会社代表者は,かかる請求を受けた日より30日以内に買取対象株式を投資家の指定する方法で全て買い取らなければならない。ただし,発行会社および発行会社代表者は,自己の指定する第三者をしてかかる買取を行わせることができるものとする。なお,本項の規定は,投資家が,発行会社または発行会社代表者による本契約上の義務の不履行に基づき被った損害につき賠償請求することを妨げるものではない。
(1) 発行会社または発行会社代表者が本契約の規定に違反し,当該違反の是正を求める投資家からの通知を受領後30日以内に,当該違反が是正されない場合。
(2) 発行会社の財政状態および経営成績の点で,発行会社株式の株式公開が可能な条件を充足しているにもかかわらず, 年 月 日までに株式公開されていない場合。
2 前項において,投資家が発行会社代表者に買取請求した場合の買取対象株式の1株当たりの買取価額は,投資家が選任した第三者(監査法人または公認会計士に限る。)の鑑定による発行会社株式の1株当たりの公正な時価とする。