発行会社代表者の義務
1 発行会社代表者は,投資家の事前の了解なくして,発行会社の取締役を任期前に辞任しないものとし,かつ,任期満了時に発行会社の取締役として再選されることを拒否しないものとする。
2 発行会社代表者は,発行会社の取締役,監査役または従業員としての地位にある間,および自己の責に帰すべき事由により発行会社の取締役,監査役または従業員のいずれでもなくなった日から2年間経過するまでは,自らまたは第三者をして発行会社の事業と競合する事業を直接または間接に行ってはならない。
3 発行会社代表者は,投資家に対し,合理的な理由を示して本条の義務の解除を求めることができる。