前文 投資事業有限責任組合(以下「投資家」という。)と, 株式会社(以下「発行会社」という。)および発行会社代表取締役 (以下「発行会社代表者」という。)とは,発行会社の 年 月 日開催の株主総会の特別決議に基づいて発行された発行会社の株式(以下「本株式」という。)の取得について,下記の通り投資契約(以下「本契約」という。)を締結する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。