秘密の保持
第21条 甲及び乙は、本共同研究を通じて、資料(書面、電子媒体等)又は口頭で開示された後30日以内に書面にて確認された技術情報及び事業、運営等に係る情報であって、開示に際し、秘密保持を条件に提供を受けた一切の情報(以下、「秘密情報」という。)について厳にその秘密を保持し、事前に提供者の書面による承諾を得ることなく、甲及び乙以外の者(以下、「第三者」という。)にこれを開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことが証明できる情報
(6) 書面による事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後(又は研究中止後)3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。