外国出願 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

外国出願


第14条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、前条第3項の共同発明等に係る外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。