譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

譲渡等


第17条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲又は乙の単独所有となった知的財産権を譲渡し又は当該知的財産権について専用実施権等を設定しようとするときは、事前に相手方に通知し、相手方が譲受け又は専用実施権等の被許諾を希望する場合は、相手方と譲渡又は専用実施権等の許諾について協議するものとする。
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