特許料等 第19条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願費、特許料等(以下「出願等費用」という。)の負担については、協議して定める。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。