研究経費の支払 第7条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を______の発する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未払額に年5%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。