研究経費の支払 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費の支払


第7条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を______の発する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未払額に年5%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
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