知的財産権の出願等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の出願等


第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)は甲又は乙の単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うことができるものとするが、当該発明等が単独でなされたことについて、あらかじめ書面による相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、本共同研究の結果共同して発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から継承した場合は、甲又は乙は単独で出願等することができるものとする。
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