第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾


第16条 甲は、前条に定めるところにより、乙に当該知的財産権の独占的な実施を許諾した場合、独占的実施期間開始後第2年次においても実施されていないときは、乙の意見を聴取の上、乙以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して2年以内に実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を、甲の書面による同意を得た場合には、当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲の単独所有となった知的財産権の許諾をあわせて望む場合には、原則として甲は甲の単独所有となった知的財産権の許諾をあわせて行うものとする。
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