共同研究に従事する者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究に従事する者


第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち、甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ書面により相手方の同意を得るものとする。
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