独占的実施
第15条 甲は、第13条第2項で甲の単独所有となった知的財産権について、知的財産権の出願時点までに、乙から独占的に実施したい旨の申し入れがあった場合には、独占的に実施させる期間(以下「独占的実施期間」という。)や実施料等を乙と協議し、別途契約により定める条件において許諾することができるものとする。
2 乙は、独占的実施期間中は、実施の有無にかかわらず、一定期間毎に甲乙協議のうえ定める最低実施料を支払うものとする。
3 甲は、乙から第1項に規定する独占的実施期間を延長したい旨の申し出があった場合には、当該期間を延長するための変更契約を締結することができるものとする。
4 甲は、独占的実施を乙に許諾した場合においても、自己の研究開発のために必要な範囲においては、第13条第2項で甲の単独所有となった知的財産権を実施することができる。