紛争の解決 第11条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを解決する。2 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。3 本契約及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、__地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。