複写・複製 第4条 甲及び乙は、本検討に必要な範囲で、相手方から開示を受けた秘密情報を複写又は複製することができる。2 複写又は複製した情報についても、秘密情報として本契約の対象とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。