使用・流用の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

使用・流用の禁止


第3条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、原則として本検討を行うためにのみ使用できるものとし、他の目的に流用してはならない。
2 本検討を行う以外に使用するにあたっては相手方の書面による事前の承諾を得なければならない。
一時保存

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