発明等 第5条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作等(以下「発明等」という。)をなしたときは、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。