発明等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

発明等


第5条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作等(以下「発明等」という。)をなしたときは、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定する。
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