存続条項 第9条 前条の規定にかかわらず、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、本契約の終了の日から3年間有効に存続するものとし、第7条及び第11条の規定は本契約終了後もなお効力を有するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。