存続条項 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

存続条項


第9条 前条の規定にかかわらず、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、本契約の終了の日から3年間有効に存続するものとし、第7条及び第11条の規定は本契約終了後もなお効力を有するものとする。
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