成果の公表 第6条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報に基づいて得られた成果の全部又は一部を公表する場合は、相手方の書面による事前の同意を得なければならず、その取扱は別途協議するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。