秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持義務


第2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なしに、本検討を行う上で開示の必要のある最小限の自己の役員、職員及び従業員以外の者に一切開示、提供又は漏洩してはならない。
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