秘密保持義務 第2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なしに、本検討を行う上で開示の必要のある最小限の自己の役員、職員及び従業員以外の者に一切開示、提供又は漏洩してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。