損害賠償等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

損害賠償等


第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により本秘密情報を漏洩した場合には、相手方に対する損害賠償責任を負い、本秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講ずるとともに、本秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
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