秘密情報の定義
第1条 本契約において秘密情報とは、次の各号に定める技術情報又は営業情報をいう。
(1) 技術情報とは、甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された技術的情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)又は口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたものをいう。
(2)営業情報とは、甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された甲又は乙の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)又は口頭で提示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたものをいう。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとする。
(1)相手方から開示を受ける前に既に保有し、又は第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していた情報
(2)相手方から開示を受ける前に既に公知又は公用となっている情報
(3)相手方から開示を受けた後に当事者の責によらず公知となった情報
(4)相手方から開示を受けた後に正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手した情報
(5)書面により相手方から事前の承諾を得た情報
(6)自己の意思によらず、管轄官公庁、裁判所又は法令の要求により開示される情報