契約の有効期間 第11条 この契約の有効期間は第2条に定める本共同研究の実施期間とする。2 この契約期間終了後においても、基本協定書で有効期間を定める条項並びに第4条、第7条、第9条及び第13条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。