共同研究の実施 第1条 甲及び乙は、この契約書の末尾に添付する共同研究計画書(以下「計画書」という。)に定めるところに従い本共同研究を実施する。2 計画書に記載された事項を変更する必要が生じた場合は、その都度、甲乙協議する。3 この契約書に定めの無い事項は基本協定書に従うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。