共同研究の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究の実施


第1条 甲及び乙は、この契約書の末尾に添付する共同研究計画書(以下「計画書」という。)に定めるところに従い本共同研究を実施する。
2 計画書に記載された事項を変更する必要が生じた場合は、その都度、甲乙協議する。
3 この契約書に定めの無い事項は基本協定書に従うものとする。
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