反社会的勢力等の排除
第10条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は何らの催告を要しないで、本契約又は本契約に関連して締結された個別の契約(以下「個別契約」という。)の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲又は乙が、「暴力団」「総会屋」など、暴力、威嚇と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(以下「反社会的勢力等」という。)である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(2)甲又は乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(3)甲、乙又は甲若しくは乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等への資金提供を行った場合、又は反社会的勢力等と密接な交際がある場合
(4)甲、乙又は甲若しくは乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等若しくは威迫的な犯罪行為を行った者として公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者と関わり、若しくはつながりのある者である場合
(5)甲又は乙が本契約又は個別契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する場
合
(6)甲及び乙が自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、又は甲及び乙の関係者が反社会的勢力等である旨を伝えた場合(「暴力団」等と名乗る行為をした場合)
2 甲及び乙は、自らが反社会的勢力等に該当せず、また、前項各号のいずれにも該当しない者であることをここに表明し、確約する。
3 甲又は乙が第1項の規定により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除した場合、これにより相手方に損害が生じても、解除した者は、これを一切賠償しない。また、当該解除により解除した者に損害が生じたときは、第1項各号のいずれかに該当した相手方は、その損害を賠償しなければならない。