秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第4条 甲及び乙は、本共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報である場合
(3)相手から当該情報を入手した時点で、既に保有していた情報である場合
(4)相手から知り得た情報によらないで独自に創出し、又は発見したことが書面により立証できる場合
一時保存

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