共同研究に従事する者 第3条 甲及び乙は、計画書に掲げる者を本共同研究の研究担当者として従事させる。2 甲及び乙は、自己の研究担当者を、新たに本共同研究に従事させようとするときはあらかじめ相手方に書面により同意を得る。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。