研究の中止等 第5条 甲及び乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由がある場合は、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。このとき、各甲及び乙はその責めを負わない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。