研究の中止等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止等


第5条 甲及び乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由がある場合は、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。このとき、各甲及び乙はその責めを負わない。
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