契約の解除 第6条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、この契約を解除することができる。(1)相手方がこの契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。(2)相手方がこの契約に違反したとき。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。