契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解除


第6条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、この契約を解除することができる。
(1)相手方がこの契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
(2)相手方がこの契約に違反したとき。
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