損害賠償 第7条 甲又は乙が不正及び違反を行い、契約解除された場合、又は甲、乙若しくは自己が参加させた研究担当者が故意若しくは重過失によって相手方に損害を与えたときには、損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。