個人情報の取扱い
第9条 甲及び乙は、相手方から預託を受けた個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取り扱う義務を負わなければならない。
2 甲及び乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1)相手方から預託を受けた個人情報を第三者に預託し、若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)相手方から預託を受けた個人情報をこの契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 甲及び乙は、相手方から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲及び乙は、相手方から預託を受けた個人情報を本共同研究の終了日又は解除をした後に速やかに預託を受けた相手方に返還しなければならない。ただし、甲及び乙が別に指示したときは、その指示による。
5 甲及び乙は、相手方から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損その他本条に係る違反等が発生したときは、相手方に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
6 第1項及び第2項の規定については、本共同研究終了後又は解除をした後であっても効力を有する。