有効期間
第12条 本契約は、締結日から 年 月 日まで有効とし、当該期間の満了をもって本契約は終了する。
2 本検討の目的に関連する契約書(主として共同研究契約等を指すがこれには限らない。以下「関連契約書」という。)が締結された場合、本契約は関連契約書が締結された日をもって終了する。
3 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、以下の定めは、次の各号で定める期間まで効力を有する。
(1)第2条(秘密情報とその取扱い)及び第3条(複製)第2項の定めは、本契約終了日の翌日から、起算して3年間効力を有するものとする。
(2)第5条(知的財産権)及び第6条(秘密情報の返却等)の定めは、当該条項に定める義務の履行の終了日まで効力を有する。
(3)第7条(免責)ないし第9条(譲渡禁止)、第11条(損害賠償)ないし第13条(準拠法等)の定めは、本契約終了後も有効とする。
4 関連契約書が締結され、当該関連契約書に秘密保持に関する条項が記載されている場合、第2条及び第3条第2項に定める秘密情報は、当該関連契約の秘密情報とみなし、前項は適用されないものとする。