秘密情報とその取扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報とその取扱い


第2条 本契約において「秘密情報」とは、本検討の実施に伴い、開示者から受領者に開示又は提供された情報であって、次の各号のいずれかに該当する技術上又は営業上の情報をいう。
(1)技術情報を記載した文書等(ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。)、DVD、USBメモリ等の電子媒体又はサンプル等の有体物により開示又は提供された情報にあっては、当該文書、電子媒体又は有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨が明記されている情報(ただし、有体物の表示が困難な場合は有体物の提供時の送り状等に当該表示を明記することを妨げない。)
(2)口頭又はプレゼンテーションソフトウェアを使用する等の視覚的方法により開示された情報にあっては、開示の時点で秘密である旨及びその範囲を言及等した上で、開示の日から15日以内に書面において、開示した情報の概要、開示場所、開示者及び受領者を特定して通知することにより当該内容を確認した情報
2 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なしに、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。なお、この場合であっても、秘密情報を提供又は開示する当事者は、提供又は開示先に秘密情報の秘密性を保持させるものとする。
(1)法令、規則、行政庁又は裁判所の命令により秘密情報の開示義務が課される場合
(2)弁護士、弁理士等法令上守秘義務を負う外部専門家に秘密情報を開示する場合
(3)甲における学内での研究の発表会等において、発表の目的に必要と認められる限度で出席者に対し開示する場合(ただし、受領者が甲の場合に限るものとする。)
3 甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する情報については、前項の秘密情報に含めないものとする。
(1)相手方から開示を受け又は知得した際に、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)相手方から開示を受け又は知得した際に、既に公知となっている情報
(3)相手方から開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
4 受領者は、本検討の目的以外の目的には、秘密情報を使用又は利用することができない。
5 秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者は、受領者に対する秘密情報の開示又は提供をもってしても、商標、特許、著作権及びその他いかなる知的財産権に基づく権利について、黙示的であると否とを問わず、受領者に対して許諾又は譲渡したとは、みなされないものとする。
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