共同研究等への展開 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

共同研究等への展開


第10条 甲及び乙は、本検討の結果その必要を認めた場合は、本研究に展開するものとし、本研究の条件等を甲乙別途協議して定め、共同研究契約書等を締結するものとする。
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