複製 第3条 受領者は、本検討に必要な範囲で、開示者から開示又は提供を受けた秘密情報を複製することができる。2 前項によって複製した情報についても、秘密情報として本契約の対象とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。