秘密情報の返却等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の返却等


第6条 甲及び乙は、各号に定める内容に該当するときは、相手方から受領した秘密情報に係る資料及び第3条の定めに基づき複製した資料等を、返却又は破棄するものとする。
(1)本契約の目的を達成したとき
(2)開示者から要求があったとき
(3)本契約が終了したとき
一時保存

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