秘密情報の返却等 第6条 甲及び乙は、各号に定める内容に該当するときは、相手方から受領した秘密情報に係る資料及び第3条の定めに基づき複製した資料等を、返却又は破棄するものとする。(1)本契約の目的を達成したとき(2)開示者から要求があったとき(3)本契約が終了したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。