知的財産権 第5条 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後3年間、相手方の秘密情報に基づき発明・考案をなした場合は、速やかに当該内容を相手方に通知の上、産業財産権取得の出願・公表の可否等につき甲乙協議の上決定する。2 甲及び乙は、前項の協議に基づき甲乙共同名義で産業財産権取得の出願をする場合、その権利持分、出願及び権利維持に要する費用等を甲乙別途協議して定め、共同出願契約を締結する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。