情報交換 第4条 甲及び乙は、本検討のために必要と自己が判断した範囲で、自己が保有する情報を相手方に対し開示する。2 前項の開示は、下記の情報管理責任者(情報管理責任者が指定した者を含む。)が、相手方の情報管理責任者に対して行うものとする。また、甲及び乙は、情報管理責任者を変更する場合、速やかに書面にて相手方に通知するものとする。 甲:____ 乙:____3 受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報を自らが保有する秘密情報と同様の注意をもって管理するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。