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秘密保持契約書

免責


第7条 甲及び乙は、相手方に対し、自己が開示した秘密情報の正確性及び秘密情報に基づく本検討の結果について、何ら保証せず、また、当該結果に起因する損害について、甲又は乙に故意又は重大な過失がない限り、一切責任を負わない。
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