譲渡禁止 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

譲渡禁止


第9条 甲及び乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
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