譲渡禁止 第9条 甲及び乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。