(裁判管轄) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(裁判管轄)


第12条 本契約及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、甲を所在地とする___地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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