(研究用試料・情報の提供) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(研究用試料・情報の提供)


第4条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、自己の裁量により相互に無償で提供又は開示するものとする。
2 前項の情報、資料及び研究試料について、相手方に秘密保持義務を課す場合は、第8条に従い提供又は開示するものとする。
3 甲及び乙は、第1項に基づき相手方から提供を受けた研究試料について、相手方の同意なく、本契約の目的以外に使用あるいは改変してはならない。
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