知的財産権等 第7条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。2 甲及び乙は、甲乙に属する研究担当者が本研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、共同出願契約を締結し、出願等を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。