知的財産権等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権等


第7条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、甲乙に属する研究担当者が本研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、共同出願契約を締結し、出願等を行うものとする。
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