(秘密保持) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(秘密保持)


第8条 甲及び乙は、本研究に関し相手方から秘密である旨の表示をつけて開示を受けた情報を秘密に取り扱い、相手方から事前の書面による承諾なしに第三者に開示し、漏洩しないものとする。但し、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1)相手から知得する以前に、既に所有していたもの。
(2)相手から知得する以前に、既に公知のもの。
(3)相手から知得した後に、自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)行政機関の申請もしくは法令に基づき提示又は開示を行うもの。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。