(契約の解除) 第9条 甲又は乙は、一方の当事者が本契約に違反した場合において、当該違反の是正を求める通知をしたにもかかわらず、当該違反が30日以内に是正されない場合には、契約を解除することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。