(契約の解除) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(契約の解除)


第9条 甲又は乙は、一方の当事者が本契約に違反した場合において、当該違反の是正を求める通知をしたにもかかわらず、当該違反が30日以内に是正されない場合には、契約を解除することができる。
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