(期限) 第10条 本契約の有効期間は、第1条第1項第4号に定める研究の実施期間と同一とする。2 本契約失効後においても、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は3年間有効に存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。