(研究費及び設備の負担) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(研究費及び設備の負担)


第2条 本研究において甲が使用する研究費として乙は甲に金○○○○円を支払うものとする。なお、当該研究費は、甲の発行する請求書に定める期限までに納付しなければならない。
2 甲は前項の研究費を神戸学院大学学外共同研究規程に定める学外研究費として受け入れ、使用するものとする。
  研究費の内訳:研究経費として 金       円
(甲の分担研究に要する経費)
         一般管理費として金       円
(甲の分担研究に要する事務管理費等)
3 甲及び乙は、本研究に必要な場合、協議により乙の所有する設備を無償で甲に設置し共同で使用することができる。(本項不要の場合は削除する。)
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