(研究結果等の公表) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(研究結果等の公表)


第6条 甲及び乙は、本共同研究を実施することにより得られた結果(以下「本件結果」という)を、第8条の秘密保持義務を遵守した上で、原則として公表することができる。なお、本件結果の公表の時期・方法については、甲乙事前に協議のうえ決定するものとする。
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