(人員の派遣) 第3条 甲及び乙は双方の施設へ研究者又は補助者を派遣する場合は、あらかじめ派遣先機関へ届け出るものとする。なお、双方ともそれぞれの研究者又は補助者に係わる雇用上の一切の義務を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。